原状回復と聞くと、入居時と全く同じ状態に戻さないといけないというイメージを持ってしまいますが、そうではありません。
原状回復義務とは、借主が故意や過失に関わらず物件の価値を下げるような破損(例えば壁に穴をあけてしまった、床に大きなキズを作ってしまった、ガラスを破損したなど)に対しての修繕義務といえます。
普通に生活をしていて十分に起こりえること、例えば、畳の磨り減りや、日差しによる壁紙の色の変色などは、貸主(大家さん、不動産会社)の負担になります。
つまり、入居時の状況にそっくり何もかも戻すことが原状回復義務ではないのです。(更に詳細を知りたい方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご参照ください。)
しかし、貸主と借主の間で「原状回復義務」に対する認識(解釈)の違いが原因で起こるトラブルも非常に多いようです。数多く発生している敷金トラブルでは、入居時から既に汚れていたにも関わらず、壁紙の張替えや畳の入れ替え費用などもこの原状回復義務とされ、敷金が殆ど戻らなかったり、更に修繕費用を要求されてしまうケースまであります。